○大塔村水道水源保護条例
平成14年10月29日大塔村条例第19号
大塔村水道水源保護条例
(目的)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第2条第1項の規定に基づき飲料水に供する水道水質の汚濁を防止し、その水源を保護し住民の生命及び健康を守ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 水源 法第3条第8項に規定する取水施設・貯水施設及び導水施設・浄水施設に係る地域で、水道の原水の取り入れに係る区域をいう。
(2) 水道 河川・谷水等により、飲料水に利用する供給施設をいう。
(3) 水源保護地域 本村の水道に係る水源及びその上流地域で、村長が指定する区域をいう。
(4) 水源の枯渇 取水施設の水位を著しく低下させることをいう。
(5) 対象事業 別表に掲げる事業をいう。
(6) 規制対象事業場 対象事業を行う工場、その他の事業場のうち、水道に係る水質を汚濁させ、若しくは水源の枯渇をもたらし、又はそれらのおそれのある工場、その他の事業場で、第9条第1項の規定により規制対象事業場と認定されたものをいう。
(責務)
第3条 この条例の目的を達成するため本村は水源の保護に係る施策を実施し、次に掲げる該当者はそれぞれに定められた責務を負う。
(1) 村長の責務 村長は水源の水質の保全に努めなければならない。
(2) 住民等の責務 何人も本村が実施する水源の保護に係る施策に協力しなければならない。
(審議会の設置)
第4条 水源の保護を図り、水道事業を円滑に推進するため、大塔村水道水源保護審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、本村の水道に係る水源の保護に関する重要な事項について、調査、審議する。
(水源保護地域の指定等)
第5条 村長は、水源の水量及び水質を保全するため水源保護地域を指定することができる。
2 村長が水源保護地域を指定しようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聞かなければならない。
3 村長が第1項の規定により、水源保護地域の指定をしたときは、その旨を直ちに告示するものとする。
4 前2項の規定は、水源保護地域を変更し、又は解除しようとする場合についても準用する。
(規制対象事業場の設置の禁止)
第6条 何人も、水源保護地域において、規制対象事業場を設置してはならない。
(事前協議及び措置等)
第7条 水源保護地域内において対象事業を行おうとする者(以下「事業者」という。)は、あらかじめ村長と協議するとともに、関係地域の住民及び利害関係人等に対し、当該対象事業の計画及び内容を周知させるため、説明会の開催その他の措置をとらなければならない。
2 村長は、事業者が前項の規定による協議をせず、又は同項の措置をとらず、若しくはとる見込みがないと認めるときは、当該事業者に対し期限を定めて当該協議をし、又は当該措置をとるよう勧告するものとする。
(一時停止命令)
第8条 村長は、事業者が前条第2項の規定による勧告に従わないときは、当該事業者に対し、期限を定めて対象事業を行う施設の建設及び対象事業の実施の一時停止を命ずることができる。
(規制対象事業場の認定及び通知)
第9条 村長は、第7条第1項の規定による協議の申出があった場合には、審議会の意見を聴いて、規制対象事業場に該当するか否かを認定しなければならない。
2 村長が、規制対象事業場と認定したときは、事業者に対し、その旨を速やかに通知するものとする。
(既存施設を変更する場合への準用)
第10条 前3条の規定は、対象事業を行う施設の構造若しくは規模又は事業の範囲を変更しようとするものについて準用する。
(報告及び検査)
第11条 村長は、水源保護地域内において、対象事業を行うものに対し、排水処理施設等の状況、汚水等の処理方法について必要に応じ報告を求め、又はその職員或いは村長の指定する者をして施設に立ち入り、公共用水域に排出される汚水及び廃液の検査をさせることができる。
2 前項により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(改善命令)
第12条 村長は、規制対象事業場と認定されなくとも、水源保護地域内で対象事業を行う者がその排水口において、排水基準(水質汚濁防止法第3条第1項の環境省令による)に適合しない排出水を排出しているときは、その者に対し期限を定めて施設の構造、使用方法、汚水等の処理方法の改善を命じ、その施設の使用若しくは排出水の一時停止を命じることができる。
(指導)
第13条 村長は、水源保護地域内において、対象事業以外の工場、その他施設が排出する排水についても、公共用水域に汚水又は廃液を排出する者に対し、必要な指導、助言及び改善勧告をすることができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
(罰則)
第15条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第6条に違反した者
(2) 第7条の規定による命令に違反した者
(3) 第9条の規定による命令に違反した者
(両罰規定)
第16条 法人の代表者又は法人若しくは個人の代理人その他の従業者が、その法人又は個人の業務に関し、前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は個人に対して同条の罰金刑を科する。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年大塔村条例第6号)
この条例は、平成17年5月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 産業廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第7条に規定するものをいう。)を設置する事業
2 製造業、加工業、修理業に係る工場(敷地面積が3,000㎡未満かつ建築面積の合計が1,000㎡未満のものを除く。)
3 畜産農業施設であって次に掲げるもの
ア 豚(猪<猪豚を含む。>)房施設(豚(猪)房の総面積50㎡未満の事業場に係るものを除く。)
イ 牛房施設(牛房の総面積200㎡未満の事業場に係るものを除く。)