○龍神村水道水源保護条例
平成16年3月26日龍神村条例第12号
龍神村水道水源保護条例
(目的)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第2条第1項の規定に基づき、龍神村の飲料水に供する水道水質の汚濁を防止し、その水源を保護し、住民の生命及び健康を守ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 水源 法第3条第8項に規定する取水施設、貯水施設、導水施設及び浄水施設に係る地域で、水道の原水の取入れに係る区域をいう。
(2) 水道 河川、谷水等により、飲料水に利用する供給施設をいう。
(3) 水源保護地域 本村の水道に係る水源及びその上流地域で、村長が指定する区域をいう。
(4) 水源の枯渇 取水施設の水位を著しく低下させることをいう。
(5) 対象事業 次に掲げる事業をいう。
ア 産業廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第7条に規定するものをいう。)を設置する事業
イ その他水質を汚濁させ、又は水源の枯渇をもたらすおそれのある規則で定める事業
(6) 規制対象事業場 対象事業を行う工場その他の事業場のうち、水道に係る水質を汚濁させ、若しくは水源の枯渇をもたらし、又はそれらのおそれのある工場その他の事業場で、第10条第1項の規定により規制対象事業場と認定されたものをいう。
(村の責務)
第3条 村長は、水源の保護に係る施策を実施し、水源の水質の保全に努めなければならない。
(住民等の責務)
第4条 何人も、本村が実施する水源の保護に係る施策に協力しなければならない。
(龍神村水道水源保護審議会の設置)
第5条 水源の保護を図り、水道事業を円滑に推進するため、龍神村水道水源保護審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、本村の水道に係る水源の保護に関する重要な事項について調査、審議する。
(水源保護地域の指定等)
第6条 村長は、水源の水量及び水質を保全するため水源保護地域を指定することができる。
2 村長が水源保護地域を指定しようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
3 村長は、第1項の規定により水源保護地域の指定をしたときは、その旨を直ちに告示するものとする。
4 前2項の規定は、水源保護地域を変更し、または解除しようとする場合について準用する。
(規制対象事業場の設置の禁止)
第7条 何人も、水源保護地域内において、規制対象事業場を設置してはならない。
(事前協議及び措置等)
第8条 水源保護地域内において対象事業を行おうとする者(以下「事業者」という。)は、あらかじめ村長に協議するとともに、関係地域の住民及び利害関係人等に対し、当該対象事業の計画及び内容を周知させるため、説明会の開催その他の措置をとらなければならない。
2 村長は、事業者が前項の規定による協議を行わず、又は同項の措置をとらず、若しくはとる見込みがないと認めるときは、当該事業者に対し、期限を定めて、当該協議をし、又は当該措置をとるよう勧告するものとする。
(一時停止命令)
第9条 村長は、事業者が前条第2項の規定による勧告に従わないときは、当該事業者に対し、期限を定めて、対象事業を行う施設の建設及び対象事業の実施の一時停止を命ずることができる。
(規制対象事業場の認定及び通知)
第10条 村長は、第8条第1項の規定による協議の申出があった場合は、審議会の意見を聴き、規制対象事業場に該当するか否かを認定しなければならない。
2 村長は、規制対象事業場を認定したときは、事業者に対し、その旨を速やかに通知するものとする。
(既存施設を変更する場合への準用)
第11条 前3条の規定は、対象事業を行う施設の構造若しくは規模又は事業の範囲を変更しようとするものについて準用する。
(報告及び検査)
第12条 村長は、水源保護地域内において、対象事業を行う者に対し、排水処理施設等の状況、汚水等の処理方法について必要に応じ報告を求め、又は村職員若しくは村長の指定する者をして施設に立ち入り、公共用水域に排出される汚水及び廃液の検査をさせることができる。
2 前項の立入検査をする村職員又は村長の指定する者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(改善命令)
第13条 村長は、規制対象事業場と認定されなくとも、水源保護地域内で対象事業を行うものがその排水口において、排水基準(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第3条第1項の環境省令による)に適合しない排出水を排出しているときは、その者に対し、期限を定めて、施設の構造、使用方法、汚水等の処理方法の改善を命じ、その施設の使用又は排出水の一時停止を命じることができる。
(指導)
第14条 村長は、水源保護地域内において、対象事業以外の工場、その他施設が排出する排水についても、公共用水域に汚水又は廃液を排出する者に対し、必要な指導、助言及び改善勧告を行うことができる。
(罰則)
第15条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第7条に違反した者
(2) 第9条の規定による命令に違反した者
(両罰規定)
第16条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。
(龍神村非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償条例の一部改正)
2 龍神村非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償条例(昭和36年条例第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成17年3月25日龍神村条例第4号)
この条例は、平成17年5月1日から施行する。