○田辺市文化賞規則
平成17年5月1日規則第3号
田辺市文化賞規則
(趣旨)
第1条 この規則は、田辺市文化賞(以下「文化賞」という。)の授与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「文化」とは、学術、芸術、体育、生活文化等をいう。
(文化賞の授与)
第3条 市長は、本市の文化の発展に貢献した個人に対して、これを顕彰し、文化賞を授与する。
2 文化賞の授与は、賞状並びに副賞金及び記念品を贈呈して行う。
(授与の期日等)
第4条 文化賞の授与は、毎年11月3日の文化の日に行うことを例とする。
2 市長は、文化賞を授与される者が死亡している場合は、賞状等をその遺族に贈呈し、これを追賞する。
(授与の決定)
第5条 文化賞の授与は、あらかじめ田辺市文化賞推薦委員会(以下「推薦委員会」という。)の推薦を受けて、市長が決定する。
(推薦委員会)
第6条 推薦委員会は、市長が委嘱する委員10人をもって組織する。
2 委員は、当該推薦に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
3 前2項に定めるもののほか、推薦委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年5月1日から施行する。