○田辺市表彰規則
平成17年5月1日規則第74号
田辺市表彰規則
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるものを除くほか、市政の発展、産業の振興、福祉の増進等に尽力し、その功績が著しく、市民の模範となるべき者等を表彰し、もって市の自治振興を図るものとする。
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は、功労表彰、善行表彰及び一般表彰(以下「表彰」と総称する。)とする。
(功労表彰)
第3条 功労表彰の種別は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める功労に該当する個人又は団体のうち、功績が顕著なものに対して、当該表彰を行う。
(1) 自治功労 地方自治の育成発展に貢献した者
(2) 民生功労 社会福祉の増進又は保健若しくは環境衛生の向上に貢献した者
(3) 産業功労 産業又は経済の振興発展に貢献した者
(4) 教育功労 教育、文化等の振興に貢献した者
(5) 治安功労 災害、犯罪、交通事故等社会不安の発生の防止又は除去に貢献した者
2 市長は、前項各号のいずれかに該当する者のうち、永年にわたり市政の発展に尽力し、特にその功績が顕著であるものについては、特別に表彰することができる。
(欠格事項)
第4条 前条第1項各号のいずれかに該当する者のうち、禁錮以上の刑に処せられた者(刑の言渡しが失効した者を除く。)は、表彰しないものとする。
(善行表彰)
第5条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体に対して行う。
(1) 市民の模範となるような善行をした者
(2) 市の公益のため多額の金品を寄附した者
(一般表彰)
第6条 一般表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体に対して行う。
(1) 道路、河川、公園その他公共施設の設置又は維持管理等に尽力し、その功績が顕著な者
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者
(選考基準)
2 候補者が故人である場合の表彰は、推薦日の属する年度において死亡した者のみを選考の対象とし、次年度以降においては、その選考の対象としない。
3 功労表彰は、その候補者が対象となる公職に在職中のときは、その職を終えた後に、これを行うものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(表彰の方法)
第8条 表彰の方法は、その種類に応じ、次に定めるとおりとする。
(1) 表彰状の贈呈をもって行うもの 功労表彰及び一般表彰のうち別表第3において特に定める者
(2) 感謝状の贈呈をもって行うもの 善行表彰及び一般表彰(前号に定める者を除く。)
2 表彰は、記念品を添えて行うことができる。
(表彰の時期)
第9条 表彰の時期は、次に定めるとおりとする。
(1) 功労表彰 毎年5月
(2) 善行表彰及び一般表彰 必要の都度
2 前項第1号の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、当該表彰の時期を変更し、又は随時にこれを行うことができる。
(表彰審査会)
第10条 功労表彰を受ける者の選考に関する事項を審査するため、田辺市表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、次に掲げる委員をもって組織し、市長がそれぞれ委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者 2人
(2) 市議会議員 2人
(3) 総務部担当副市長、教育長及び総務部長
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 第2項第2号及び第3号に掲げる委員は、これらの規定に規定する職を退いたときは、解嘱し、又は解任されたものとみなす。
6 審査会に、会長を置き、総務部担当副市長の職にある委員をもって充てる。
7 教育長の職にある委員は、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
8 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
9 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
10 会長は、会議の結果を市長に報告するものとする。
11 審査会の庶務は、総務部秘書課において処理する。
(候補者の推薦)
第11条 所管部局長等(市長部局にあっては所管する部長又は局長、教育委員会事務局にあっては教育次長、議会事務局にあっては局長、水道部にあっては部長、消防本部にあっては消防長、それ以外の部局にあっては所管する課長等をいう。以下「推薦者」という。)は、表彰の候補者があるときは、これを市長に推薦するものとする。
2 推薦者は、表彰の候補者に係る事績を精査し、毎年3月末日までに、内申書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 個人の場合
ア 功績調書
イ 履歴書
(2) 団体の場合
ア 功績調書
イ 団体の規模及び事業概況調書
ウ 定款、寄附行為、規約その他これらに類するもの
3 推薦者は、緊急に表彰する必要があると認められる者については、前項の規定にかかわらず、その理由を付して、直ちに市長に推薦しなければならない。
4 推薦者は、内申書を提出した後、当該内申書その他の提出書類の記載事項に異動を生じたときは、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。
(重複表彰)
第12条 市長は、既に表彰した者であっても、その後の功績等により、重複して表彰する必要が生じた場合は、これを行うことができる。
(追彰)
第13条 市長は、表彰を受けるべき者が表彰の日前に死亡している場合は、表彰状等をその遺族に贈呈して、これを追彰する。
(待遇)
第14条 市長は、功労表彰の被表彰者に対し、市長が必要と認める待遇をすることができる。
(表彰原簿)
第15条 市長は、被表彰者の功績及び名誉を永久に記録するため、表彰原簿を備え、これに表彰事項等を登載するものとする。
(在職年数の計算)
第16条 別表第1に規定する在職年数は、中断した場合であっても、その前後の年数を通算するものとする。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に別表第1に規定する表彰の対象となる公職等にある者及びこの規則の施行後にこれらの公職等に就いた者については、合併前の田辺市、龍神村、中辺路町、大塔村又は本宮町においてこれらの公職等と同等の職に在職した期間があるときは、当該在職した期間は、同表に規定する在職年数とみなして通算する。
附 則(平成19年3月20日規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に町内会連絡協議会長等又は単位町内会長等であった者の当該在職期間は、第2条の規定による改正後の田辺市表彰規則別表第1に規定する在職年数とみなして通算する。
附 則(平成19年3月30日規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がその任期中に限り、なお従前の例により在職するものとされる間(中略)、第11条の規定による改正後の田辺市表彰規則(以下「新表彰規則」という。)別表第1第3条第1項第1号の項の規定は適用せず、(中略)第11条の規定による改正前の田辺市表彰規則(以下「旧表彰規則」という。)別表第1第3条第1項第1号の項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧職務代理者規則第4条並びに旧会計規則第32条及び別表第1中「吏員」とあり、並びに旧会計規則第5条第3項中「吏員又はその他の職員」とあるのは「職員」と、旧会計規則第32条中「徴収吏員証」とあるのは「徴収職員証」と、旧会計規則第60条第2項中「吏員又は市長」とあるのは「市長」と、旧表彰規則別表第1第3条第1項第1号の項中「助役」とあるのは「副市長」とする。
3 旧表彰規則別表第1に規定する助役又は収入役であった者の当該在職年数は、新表彰規則別表第1第3条第1項第1号の項に規定する在職年数とみなして通算する。
附 則(平成20年3月31日規則第8号抄)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年7月17日規則第25号)
この規則は、平成21年7月20日から施行する。
附 則(平成21年7月31日規則第26号)
1 この規則は、平成21年8月1日から施行する。
2 第4条の規定による改正前の田辺市表彰規則別表第1第3条第1項第1号の項に規定する水道事業管理者であった者の当該在職年数は、第4条の規定による改正後の田辺市表彰規則別表第1第3条第1項第1号の項に規定する在職年数とみなして通算する。
附 則(令和2年3月27日規則第1号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の田辺市表彰規則別表第1第3条第1項第1号の項に規定する町内会連絡協議会長等としての在職を含む単位町内会長等であった者の当該在職年数は、この規則による改正後の田辺市表彰規則別表第1第3条第1項第1号の項に規定する在職年数とみなして通算する。
附 則(令和3年3月30日規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第7条、第16条関係)
功労表彰基準

項目

種別

対象となる公職等

在職年数

第3条第1項第1号

自治功労

1 市長、副市長及び教育長

8年以上


2 市議会議員

8年以上


3 監査委員、選挙管理委員会委員、公平委員会委員及び固定資産評価審査委員会委員

12年以上


4 町内会連合会長等としての在職を含む単位町内会長等

12年以上


5 単位町内会長等

16年以上


6 執行機関の附属機関の委員等

16年以上


7 自治関係団体の長

16年以上


8 その他地方自治の進展に特に優れた功績のあった者

第3条第1項第2号

民生功労

1 執行機関の附属機関の委員等

16年以上


2 社会福祉、保健又は環境衛生に関係する団体の長

16年以上


3 その他社会福祉、保健又は環境衛生の増進に貢献し、その功績が特に優れた者

第3条第1項第3号

産業功労

1 農業委員会委員

12年以上


2 執行機関の附属機関の委員等

16年以上


3 農林水産業又は商工業に関係する団体等の長

16年以上


4 その他産業の振興又は勤労者福祉に貢献し、その功績が特に優れた者

第3条第1項第4号

教育功労

1 教育委員会委員

12年以上


2 執行機関の附属機関の委員等

16年以上


3 教育又は文化の向上を目的とする団体の長

16年以上


4 その他教育又は文化の向上に貢献し、その功績が特に優れた者

第3条第1項第5号

治安功労

1 執行機関の附属機関の委員等

16年以上


2 消防団分団長以上及び交通指導員会小隊長以上の職

16年以上


3 交通安全、防犯、防災等に関係する団体等の長

16年以上


4 その他災害、犯罪その他の社会不安の発生の防止に尽くし、その功績が特に優れた者

別表第2(第7条関係)
善行表彰基準

項目

種別

対象となる事績等

第5条第1号

市民の模範となるような善行をした者

1 おおむね10年以上自発的かつ定期的にボランティア活動をしている者

2 その他の善行で特に優れている者

第5条第2号

市の公益のため多額の金品を寄附した者

100万円以上の金品を寄附した者

別表第3(第7条、第8条関係)
一般表彰基準

項目

種別

対象となる事績等

第6条第1号

道路、河川、公園その他公共施設の設置又は維持管理等に尽力し、その功績が顕著な者

1 各種公共事業の促進に多大な貢献をした者

2 公共施設の維持管理に功績が顕著である者

第6条第2号

その他特に表彰することが必要と認められる者

1 各種行政活動、社会生活等において功績が認められる者で、表彰状の贈呈により行うもの


2 各種行政活動、社会生活等において功績が認められる者で、感謝状の贈呈により行うもの